ファミリースイミング利用
会員規約

スポーツクラブNAS株式会社(以下「会社」という)が運営するスポーツクラブおよび各種スクール(以下「本クラブ」という)へのファミリースイミングの利用にあたり、特にご理解いただきたい重要な事項を次のとおり説明します。


【入会資格等】
■本クラブに入会される方は、本クラブの会員規約(以下「会員規約」という)を承諾の上、所定の入会申込書等に正確な情報を記載し、提出しなければなりません。

■会員情報に変更があった場合は、速やかに変更をお申し出ください。本クラブ所定の方法による変更手続きが必要となります。

■本クラブは、自己管理のもとで施設等を利用できる方を対象とします。

■刺青、タトゥーまたはこれらに類するものが入っている方、反社会的勢力に該当すると会社が判断した方、その他会員規約に定める入会資格を満たさない方は、本クラブに入会することができません。また、入会後であっても、入会資格に違反することが判明した場合、除名となる場合があります。

■本クラブが必要と判断した場合、医師の診断書および所定の誓約書等をご提出いただく場合があります。

■未成年者が会員となる場合、その親権者は自らが会員になった場合と同様に会員規約に基づく義務を本人と連帯して負います。


【会費等の支払】
※お試し入会及び期間中における入会金、事務手数料、月会費は発生いたしません。
■会員は、会員資格を有する限り、利用の有無にかかわらず会員規約に定める会費等(以下「会費等」という)を支払わなければなりません。

■本クラブは、会費等について理由の如何を問わず返還いたしません。

■会費等を滞納した場合、会員資格が停止されます。

■滞納により資格停止となった会員が、その後、滞納した会費等を支払うことなく、会費等を累積して2ヶ月分延滞したとき、または会費等を1ヶ月分滞納している場合であって、本クラブが相当な期間を定めて支払を2回以上書面で催告したにもかかわらず、その期間内に支払われなかったときは、本クラブは当該会員を除名します。

■会費等は、所定の集金代行依頼書またはペイジー口座振替受付サービスにて指定した金融機関の口座から口座振替の方法によりお支払いいただきます。(一部お支払い方法が異なる場合があります。)

■会社から委託を受けた第三者(代行業者)が、会費等の集金代行業務および料金収納業務を行います。


【退会・休会・休室・自動復帰】※本お試し入会における利用期間での各種手続きは必要ありません。
■会員は、翌月から退会、休会(休室を含む。以下同じ。)を希望する場合、本クラブが別に定めた期日までに、所定の届出書を提出して手続きを行わなければなりません。

■退会、休会は月の途中で行うことができません。届出期日までに届出書を提出した場合、最短で翌月1日からの退会、休会となります。

■届出期日を過ぎた場合、翌々月1日からの退会、休会となります。この場合、翌月分の会費等全額を支払わなければなりません。

■休会の制度は、会員の利用する施設が当該制度を設けているときに限り、利用することができます。

■休会の制度は、1ヶ月単位、最大6ヶ月の期間内で手続きを行うことができます。(本クラブが別に定める休会料が必要となります。)

■休会の制度を利用した会員は、申請時に指定した期間の満了後、休会の制度適用前と同様の契約内容で自動的に復帰します。この場合、復帰した月から会費等の支払いが必要となります。

■退会、休会を希望する会員が、本クラブが別に定める併用割引等の会員継続を前提とする特典を受けている場合、退会、休会によりその特典は消滅します。


【その他の事項】
■本クラブは、会員が本クラブの施設等の利用に際して生じた負傷、発病、盗難、紛失について、本クラブの責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切その損害賠償の責を負いません。

■会員は、本クラブの施設等を利用中に自己の責めに帰すべき事由によって、本クラブまたは他の会員および第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければなりません。

■会員証および本人確認のために顔写真を撮影させていただく場合があります。

■本クラブにおいて提供するクラブレッスンは、種目、実施日時、講師等が定期的に変更されます。本クラブは、入会時点での提供内容を将来にわたってお約束するものでありません。

■本クラブの一部のスクールにおいて提供する振替受講制度は、都合により受講できない方への救済制度です。本クラブがすべての未受講分の振替受講をお約束するものではありません。




■ ■ ■ 会 員 規 約 ■ ■ ■



第1条(総則) 
1.本規約は、スポーツクラブNAS株式会社(所在地:東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー26階、以下「会社」といいます。)が運営するスポーツクラブ、各種スクール(スイム、テニス、ゴルフ、サッカー等)施設、スタジオ、アリーナ、クライミングウォール等の施設およびこれらに派生する運営媒体(以下総称して「本クラブ」といいます。)ならびに本クラブが提供するサービスにおいて適用されるものとします。

2.本規約は、本クラブおよび本クラブが提供するサービスを利用する者(以下「施設利用者」といいます。)が、本クラブへ入会または本クラブを利用する上で守るべき定めであり、その効力は全ての施設利用者に及ぶものとします。


第2条(目的) 
本クラブは、スポーツを通じた施設利用者の健康維持推進および技術向上等のため、施設とサービスを施設利用者に提供することを目的とします。


第3条(会員制) 
1.本クラブは会員制とし、会員とは次条に定める入会資格を満たし、次項の諸手続きを完了することで、本クラブの利用に関する契約(以下「本契約」といいます。)を会社と交わした個人または法人をいいます。

2.本クラブに入会される個人または法人(以下「入会申込者」といいます。)は、本規約を承諾し、会社所定の入会申込書、契約書、誓約書、同意書その他各種申請書等(電磁的方法によるものを含み、以下「入会申込書等」といいます。)に正確な情報を記載または入力し、提出しなければなりません。なお、本クラブで必要と判断した場合、本クラブは、入会申込者に対し、医師による診断書および施設利用に関する誓約書の提出を求めることができるものとします。

3.本クラブの会員の種類(利用条件および特典等を含み、以下「会員種別」といいます。)は別に定めます。
なお、本クラブは、必要に応じて会員種別を新規に設定、変更または廃止することができます。

4.本クラブは、その裁量により、入会の申込みについて承認することまたは承認しないことができるものとします。


第4条(入会資格) 
本クラブは、会員が自己管理のもとで施設を利用できることを前提とし、本クラブ、本クラブのスタッフおよび他の施設利用者に対し信義に従い誠実に行動することを入会の条件とします。
なお、次の各号のいずれかに該当する方は本クラブの会員になることができません。

①本規約、本クラブの諸規則および注意事項等(以下「本規約等」といいます。) を遵守できない方

②社会的信用のある書面等により本人であることの確認ができない方

③刺青(タトゥーまたは刺青との判別が困難なペインティング等の擬似刺青を含みます。)をしている方

④暴カ団関係者を始めとする反社会的勢力に該当すると会社が判断した方

⑤健康状態に異常があり、医師等により運動を禁じられている方

⑥伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している方

⑦未成年の方(但し、第5条の場合を除きます。)

⑧本クラブにおいて過去に除名等の理由により会員資格を喪失した方

⑨公序良俗に反する行為等により、公的、私的を問わずスポーツクラブ等の会員制の団体より会員資格の停止または除名等の処分を受けたことのある方

⑩会社が発行する施設利用券による利用者等、会員とならずに本クラブを利用した方で、公序良俗に反する行為等により、過去に会社より利用禁止を宣告された方または会社が利用禁止の判断をした方

⑪その他本クラブが会員としてふさわしくないと判断した方


第5条(未成年者の取扱い) 
未成年者が会員となるときは、所定の書類(電磁的方法によるものを含む。)に本人とその親権者が連署しなければならないものとし、この場合、当該親権者は自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。


第6条(会員の権利および義務) 
1.会員は、本規約等および会員種別の性質に従い、本クラブおよび付随するサービスを利用することができます。

2.本クラブは、前項で規定する権利を除き、会員に対して、本クラブ等その他の財産にかかる所有権、賃借権を含む一切の権利を認めるものではありません。

3.会員は、本規約等を遵守し、これらに定める義務を履行することによって会員の資格を維持できるものとします。


第7条(会員証) 
1.本クラブは、会員に対し会員証を交付します。(一部の会員を除きます。)

2.会員証は、記名式とし、会員は本クラブの利用に際し、会員証を提示しなければなりません。(一部の会員を除きます。)

3.法人契約による会員(以下「法人会員」といいます。)にあっては、本クラブの利用に際し、別途締結した法人会員加入契約書に定められた施設利用資格を有する者が、その資格を証する証明書を提示しなければなりません。

4.会員証は、本人または施設利用資格を有する者のみが使用できるものとし、第三者に譲渡、貸与することはできません。

5.会員は、会員証を紛失または破損した場合、速やかに本クラブで再発行の手続きをとらなければなりません。なお、再発行は有料となります。


第8条(会費等) 
1.会員は、本クラブへの入会にあたり、本クラブが別で定める入会金、年登録料およびそれにかかる事務手数料を支払うものとします。

2.会員は、本クラブの利用にあたり、本クラブが別で定める月会費または受講料(以下「月会費等」といいます。)を支払うものとします。
なお、会員は、会員資格を有する限り、現に本クラブを利用しない場合も月会費等の支払義務を負うものとします。

3.本クラブが別で定める契約ロッカー等の月額利用料金(以下「各種利用料」といいます。)は月会費等に含まれず、別途支払うものとし、月会費等と同様、契約ロッカー等の利用契約を会社と交わした会員は、利用資格を有する限り、現に本クラブを利用しない場合も各種利用料の支払義務を負うものとします。

4.会員は、入会金、年登録料、事務手数料、月会費等、各種利用料、第29条に定める休会料(以下合わせて「会費等」といいます。)を、本クラブが別に定める納入期日までに、会社所定の方法で支払うものとします。

5.会費等について、本クラブは、理由の如何を問わず返還しないものとします。但し、第26条および第27条に定める営業の休止が当月内で定休日を除いて連続7日間を超える場合については、月会費等および各種利用料の全部または一部を返還します。

6.本クラブが別で定める有料レッスン、イベント等の参加費、レンタル品の利用料等(以下「参加費等」といいます。)は月会費等に含まれないものとし、参加または利用を希望する会員はその都度、参加費等を支払うものとします。


第9条(会費等の改定) 
1.本クラブは、経済事情等を鑑み、会費等の改定を行うことができます。なお、この改定は、改定した日から将来に向かって適用するものとします。

2.前項の会費等の改定を行う場合、本クラブは、本クラブの会員に対し、当該改定の1ヶ月前までに、書面(電磁的方法によるものを含む。)によって通知するものとします。


第10条(会費等の滞納) 
1.会員が、会費等の支払いを滞納した場合は、本クラブは、当該会員を当該滞納と同時に、当然に会員資格停止処分とするものとします。

2.前項の場合、会員が滞納した会費等につきその全額を現金または本クラブが指定した方法でただちに支払わない限り、本クラブは会員資格停止処分を取り消すことはありません。
なお、本クラブは、会員が滞納した会費等については、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数に、年14.5%の割合で計算される延滞利息を付することができるものとし、会費等と一括して本クラブが指定する方法で支払いを求めることがあります。
その際の必要な振込手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。

3.第1項により資格停止となった会員が、その後、滞納した会費等を支払うことなく、以下のいずれかに該当するに至ったと同時に、第20条の定めにかかわらず、本クラブは、当該会員を当然に除名するものとします。

①会費等を累積して2ヶ月分延滞したとき。

②会費等を1ヶ月分滞納している場合であって、本クラブが相当な期間を設け、当該会費等の支払いを2回以上書面(電磁的方法によるものを含む。)で催告したにもかかわらず、その期間内に支払われなかったとき。


第11条(届出義務) 
1.会員は、本クラブに提出した入会申込書等の書類(電磁的方法によるものを含む。)に記載した氏名、住所、電話番号等の情報(以下「会員情報」といいます。)に変更があった場合には、本クラブに対し、速やかに変更を申し出るとともに、本クラブ所定の方法により変更の手続きを行わなければなりません。

2.本クラブが会員に対し、本契約に関する通知をする場合は、会員から提出された最新の会員情報をもとに発信するものとし、発信された時点において会員情報が最新のものでなかったことで生ずる会員または第三者の損害について、会社および本クラブはその責を負わないものとします。


第12条(会員種別の変更) 
1.会員は、会員種別を翌月から変更する場合は、本クラブが別に定めた期日までにその旨を本クラブに申し出るとともに、本クラブ所定の手続きを行わなければなりません。なお、会員種別の変更にかかる手数料は別に定めます。

2.前項の場合、本クラブが別に定めた期日を過ぎてから申し出たときは、その変更は翌々月からの変更となるものとし、これにつき会員は異議を申し立てないものとします。

3.第31条に規定するキャンペーンにおいて入会した会員は、会員種別の変更につき、同条第2項および第3項に定める制限を受けるものとします。


第13条(移籍) 
会員は、転勤その他の事由により、会社が運営する他のスポーツクラブに移籍することを希望する場合、本クラブが別に定めた期日までにその旨を本クラブに申し出るとともに、本クラブ所定の手続きを行うものとします。
なお、移籍にかかる手数料は別に定めます。


第14条(会員以外の施設の利用) 
1.本クラブは、会員が同伴する会員以外の者および本クラブが適当と認めた会員以外の者(以下「ビジター」といいます。)に、施設を利用させることができるものとします。

2.本クラブは、ビジターに対し、本規約に規定する会員の義務、禁止事項、損害賠償等の各条項を適用できるものとします。

3.本クラブは、ビジターが本クラブを利用するに際し、本クラブが別に定める料金の支払いを求めることができるものとします。

4.会員が同伴する会員以外の者(以下「同伴ビジター」といいます。)の本クラブの利用条件は、同伴する会員のそれに準ずるものとします。

5.会員が同伴ビジターとともに本クラブを利用する場合、その同伴ビジターが他の会員または第三者、本クラブのスタッフ、施設または設備もしくは備品(以下「施設等」といいます。)に対し損害を与えたときは、当該会員が連帯して賠償の責を負うものとします。


第15条(本規約等の遵守) 
1.会員は、本規約等、その他会社または本クラブが定める事項を遵守しなければなりません。

2.会員は、本クラブの具体的な利用にあたり、本クラブのスタッフの指示に従わなければなりません。

3.各種スクールの会員(以下「スクール会員」といいます。)に関しては、本クラブが指定するユニフォームを着用し、本クラブが指定する携帯品を使用しなければなりません。
但し、ユニフォームや携帯品の指定がない場合はその限りではありません。


第16条(禁止事項) 
会員は、次の行為をしてはいけません。
①本クラブの施設利用者、本クラブのスタッフ、本クラブまたは会社を誹謗・中傷する行為

②施設利用者または本クラブのスタッフに対する以下の迷惑行為
(ア)殴打、身体を強く押す、強く掴む等の暴力行為
(イ)物を投げる、壊す、叩く等の危険行為
(ウ)奇声をあげる、大声で怒鳴る、行く手を阻む等の威嚇行為
(エ)待ち伏せ、尾行、個人的交友の強要等のストーカー行為
(オ)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で拘束する行為

③本クラブの施設内または本クラブの施設周辺において、盗撮、盗聴、痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令または公序良俗に反する行為

④刃物等の危険物を館内に持ち込む行為

⑤飲酒をしてからの施設の利用

⑥本クラブの施設等を故意に長時間独占する行為

⑦本クラブの施設等を破壊、損傷、乱暴に扱う等の行為

⑧本クラブの器具、その他の備品の持ち出し行為

⑨本クラブの許可なく、施設内において撮影をする行為

⑩本クラブの許可なく、インターネット上で本クラブにおける情報を公開する行為

⑪本クラブの施設内または本クラブの施設周辺における物品販売等の営業行為、勧誘行為、金銭の貸借等の行為

⑫本クラブの施設内または本クラブの施設周辺におけるビラ等の配布、はり紙等の掲示、宗教活動、政治活動、署名活動その他これに準ずる行為

⑬社会通念上または信義則上、不当または過度な要求行為

⑭その他本クラブの秩序を乱す行為


第17条(入場の禁止および退場) 
本クラブは、会員が以下の各号に該当した場合、施設への 入場の禁止または退場を命じることができます。
①本規約等を遵守しないとき。

②第4条に規定する入会資格を満たさないことが判明したとき。

③第16条に規定する禁止行為があったとき。

④飲酒等により、正常に本クラブの施設を利用することが困難であると本クラブが判断したとき。

⑤負傷、発病等で施設の利用が困難であると本クラブが判断した場合で、回復等によりその原因が止んだことを証する医師の診断書および会社所定の誓約書の提出を本クラブが求めたにもかかわらず、これを提出しないとき。

⑥その他本クラブの施設を利用することが困難であると本クラブが判断したとき。


第18条(報告義務および会員資格の一時停止) 
1.会員は、以下の各号に該当した場合、本クラブを利用する前に本クラブにその旨を速やかに報告しなければなりません。
①妊娠していることが判明したとき。

②怪我または疾病により医師から運動、入浴等を禁じられたとき。

③その他正常な施設利用ができないことが判明したとき。

2.本クラブは、前項各号の報告を受けた場合、当該会員の会員資格を一時的に停止することができます。

3.第1項各号の報告により会員資格の一時停止を受けた会員が、運動および正常な施設利用が可能であることを証する医師の診断書等を持参し、会社所定の同意書等に署名しない限り、本クラブは、当該会員資格の一時停止を解除しないものとします。

4.会員が、第1項各号の報告を怠りまたはその事由を隠匿して本クラブを利用した場合、それに起因して会員本人または第三者に生じた損害について、本クラブは一切責任を負わないものとします。

5.第1項各号の事由により、または会員による第1項各号の報告もしくは第3項の会員の対応の遅延により、当該会員が本クラブを利用できなかったとしても、当該会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはないものとします。


第19条(会員資格の強制停止) 
1.本クラブは、会員が以下の各号に該当した場合、会員資格の全部を停止するものとします。
①第10条第1項に該当したとき。

②本クラブを利用中に意識喪失等を発症したとき。

③医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。

④その他正常な施設利用ができないと本クラブが判断したとき。

2.前項第2号乃至第4号により会員資格を停止した場合、当該会員が、運動および正常な施設利用が可能であることを証する医師の診断書等を持参し、会社所定の誓約書に署名しない限り、本クラブは当該会員の資格停止を解除しないものとします。

3.本クラブは、会員資格を停止されている会員について、その停止の原因が解消されたと判断した場合、当該会員の会員資格の停止を解除することができるものとします。

4.会員が第1項第3号または第4号により会員資格停止となった場合で、改善する見込みがないと本クラブが判断したとき、本クラブは当該会員につき、本クラブを退会させることができるものとします。

5.本クラブは、会員が正常に施設を利用することが困難であると合理的に判断した場合で、当該会員が自主的に退会または休会等の手続きをすることができない状況であると判断したときには、第1項第4号に基づき会員資格を停止するとともに、当該会員の承諾なくして、当該会員が予め提出した緊急連絡先にその旨を連絡することができるものとします。

6.第1項第2号乃至第4号の事由による会員資格の停止により、または第2項の会員の対応の遅延により、当該会員が本クラブを利用できなかったとしても、当該会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはないものとします。

第20条(除名) 
1.本クラブは、会員が次の各号の一に該当した場合は、当該会員を本クラブから除名することができます。
①第4条に規定する入会資格を満たさないことが判明したとき。

②第16条に規定する禁止行為があったとき。

③本規約等に違反したとき。

④第10条第1項に該当したとき。

⑤入会に際して本クラブに虚偽の申告をしたこと、または第4条に違反していることを故意に申告しなかったことが判明したとき。

⑥本クラブの施設等を故意または重過失により破損したとき。

⑦他の会員等の第三者または本クラブのスタッフに対するストーキング行為、セクシュアルハラスメント等、公序良俗に反する行為があったとき。

⑧他の会員等の第三者との喧嘩、口論等のトラブルにより、他の会員等の施設利用または本クラブの円滑な施設運営を妨げたとき。

⑨本クラブ内における宗教活動、政治活動、営業行為、その他本クラブの目的に反する行為により、本クラブの秩序を乱し、または会社および本クラブの名誉・品位を傷つけたとき。

⑩その他、会員としてふさわしくない言動があったと本クラブが認めたとき。

2.本クラブは、前項各号に該当したことにより除名対象となった会員について、その行状および状況を鑑み、除名処分を猶予し除名勧告処分に留めることができるものとします。

3.会社は、前条により会員資格を停止されている会員または第10条第3項もしくは本条第1項に基づき本クラブから除名された会員について、本クラブの施設の利用を一切認めないものとします。


第21条(会員資格の喪失) 
1.会員は次の場合にその資格を喪失します。

①退会

②死亡または法人会員における法人の解散

③除名

④運営上重大な理由による本クラブの閉鎖または解散

2.前項各号の事由により会員がその資格を喪失したときには、当該会員は直ちに会員証を本クラブに返却しなければなりません。


第22条(会員資格の譲渡禁止等) 
本クラブの会員資格は本人限りとし、第三者への譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為または相続その他包括承継はできないものとします。


第23条(営業日等) 
1.本クラブの営業日、営業時間および定休日(以下「営業日等」といいます。)については別に定めます。

2.本クラブは、定休日を1週につき1日以上設けることができるものとします。但し、定休日には、第26条または第27条に定める営業の休止による休業日は含まないものとします。

3.本クラブは、必要に応じて営業日等を変更することができるものとし、その場合、本クラブの会員に対し、当該変更の1ヶ月前までに書面(電磁的方法によるものを含む。)によって通知するものとします。
なお、一時的な営業時間の伸長または短縮等の変更については、本クラブの会員に対し、事前に本クラブ所定の場所に掲示する方法にて通知するものとします。


第24条(施設の変更) 
1.会社は、本クラブの運営または管理に必要と認めた場合、本クラブの施設の全部または一部を変更すること(以下「施設変更」といいます。)ができるものものとします。その場合、会社は、本クラブの会員に対し、当該施設変更の1ヶ月前までに、本クラブ所定の場所に掲示する方法にて通知するものとします。

2.前項の施設変更後について、会員の会費等の支払義務が縮減されることはないものとします。


第25条(施設の利用範囲の制限) 
1.本クラブは、競技会、スクール等の諸行事、その他本クラブが運営上必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用範囲を制限すること(以下「利用範囲制限」といいます。)ができるものとします。
その場合、本クラブは、本クラブの会員に対し、当該利用範囲制限を開始する1週間前までに、本クラブ所定の場所に掲示する方法にて通知するものとします。

2.前項の利用範囲制限により、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはないものとします。


第26条(営業時間の変更および営業の休止) 
1.会社は、次の各号に該当する場合、本クラブの営業時間を変更または本クラブの営業の全部もしくは一部を休止することができるものとします。
①施設の点検、補修または改修をするとき。

②法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化等のやむを得ない事由が発生したとき。

③年末年始等、その他会社が一定期間の営業の休止を必要と認めるとき。

2.前項の場合、会社は、本クラブの会員に対し、原則として事前に通知するものとします。但し、会社は、前項第3号を除き、やむを得ない場合においては事前の通知を省略することができるものとします。

3.第1項の営業時間の変更または営業の休止により、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはないものとします。但し、第8条第5項但し書きの場合を除きます。


第27条(不可抗力による営業時間の変更、営業の休止および閉鎖) 
1.会社は、火災、停電、電力制限、地震、津波、噴火、洪水、台風、雪害、高潮、戦争、動乱、暴動、騒乱、その他本クラブの責めに帰さない事象が発生した場合、本クラブの営業時間を変更、本クラブの営業の全部もしくは一部を休止または本クラブを恒久的に閉鎖することができます。

2.前項の場合、会社は、本クラブの会員に対し、原則として事前に通知するものとします。但し、やむを得ない場合においては事前の通知を省略することができるものとします。

3.第1項の営業時間の変更、営業の休止または閉鎖により、会員または第三者に損害が発生したとしても、会社および本クラブは一切の責任を負わないものとします。

4.第1項の営業時間の変更、営業の休止により、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはないものとします。但し、第8条第5項但し書きの場合を除きます。


第28条(解散) 
1.会社は、前条第1項の不可抗力による場合を除き、やむを得ない事情による場合には、本クラブの会員に対し、3ヶ月前に書面によって通知することにより、本クラブを解散することができます。

2.前項の場合、会社は、会員に対する特別の補償は行わないものとします。


第29条(休会等および復帰) 
1.会員は、怪我、疾病等のやむを得ない事由により本クラブを1ヶ月以上利用できない場合で、利用する施設が休会または休室(以下「休会等」といいます。)の制度を設けているときに限り、休会等の手続きを行うことができるものとします。

2.会員は、翌月から休会等の制度を適用する場合は、本クラブが別に定めた期日までにその旨を本クラブに申し出るとともに、本クラブ所定の手続きを行わなければなりません。なお、本クラブが別に定めた期日を過ぎてから申し出た場合は、翌々月からの適用となるものとし、これにつき、会員は異議を申し立てないものとします。

3.休会等の制度は1ヶ月単位、最大6ヶ月の期間内で適用するものとし、休会制度を適用した会員は、本クラブが別に定める休会料を支払うものとします。

4.休会等の制度を適用した会員が、第31条に規定するキャンペーンにおいて入会した会員である場合は、同条第2項および第3項に定める制限を受けるものとします。
また、本クラブが別に定める併用割引等の会員継続を前提とする特典を受けている場合は、その特典は消滅するものとします。

5.休会の制度を適用した会員は、申請時に指定した期間の満了後、休会の制度適用前と同様の契約内容で自動的に復帰するものとし、その場合、復帰した月から会費等を支払うものとします。

6.休室の制度を適用したスクール会員は、申請時に指定した期間の満了後、指定したクラスで自動的に復帰するものとします。

7.休室の制度を適用したスクール会員が、申請時に指定した期間の途中で復帰する場合または期間満了後に自動復帰する場合いずれにおいても、本クラブは、定員の都合により、当該スクール会員が申請時に指定したクラスに復帰することを保証するものではありません。

8.会員は、当初申請した休会等の期間満了の翌月以降も休会等を延長する場合は、本クラブが別に定めた期日までにその旨を本クラブに申し出るとともに、本クラブ所定の手続きを行わなければなりません。なお、本クラブが別に定めた期日を過ぎてから申し出た場合は、翌々月からの適用となるものとし、これにつき、会員は異議を申し立てないものとします。

第30条(退会) 
1.会員が本クラブの退会を希望する場合は、本クラブが別に定めた期日(以下「退会届出期日」といいます。)までにその旨を本クラブに申し出るとともに、本クラブ所定の退会届(電磁的方法によるものを含む。以下同じ。)を提出しなければなりません。

2.前項の退会届は、本クラブにおいて、会員本人または本人からの正式な委任状を持参した第三者によって直接届け出なければならないものとし、本クラブはいかなる場合も、本人からの正式な委任状を持たない第三者による届出または電話、メール等による届出を受け付けないものとします。

3.退会は月の途中で行うことができず、退会届出期日までに退会を届け出た場合は、最短で翌月1日からの退会となるものとします。

4.前項の場合、会員は、退会届を提出した当月までの会費等を支払うものとし、翌月以降の会費等は免除されるものとします。
なお、会費等の未納がある場合は、退会届の提出までに完納しなければなりません。

5.会員は、退会届出期日を厳守しなければならないものとし、当該期日を過ぎてから退会を申し出た場合は、翌々月の1日からの退会となるものとします。
その場合、会員は翌月分の会費等を全額支払わなければならず、これにつき、会員は異議を申し立てないものとします。

6.退会を希望する会員が、次条に規定するキャンペーンにおいて入会した会員である場合は、同条第2項および第3項に定める制限を受けるものとします。また、本クラブが別に定める併用割引等の会員継続を前提とする特典を受けている場合は、その特典は消滅するものとします。


第31条(キャンペーン特典での入会の注意点) 
1.キャンペーン特典とは、入会時における、会費等の値引き、その他商品の供与等の特典を指します。

2.入会時のキャンペーン特典は、6ヶ月以上継続して利用することを適用条件とするものとし、キャンペーン特典を適用した会員は、本クラブがキャンペーンごとに定める条件を遵守しなければならないものとします。

3.キャンペーン特典を適用して入会した会員が、6ヶ月以上の継続利用を満たさずに会員種別の変更、休会等、退会をする場合は、キャンペーン特典による値引き分(正規料金との差額)を支払わなければならないものとします。

第32条(賠償責任) 
1.会員は、自己の責任において本クラブの施設等を利用するものとし、次の各号に掲げる事由により会員が受けた損害に対して、会社および本クラブはその損害賠償の責を一切負わないものとします。
①第16条に規定する禁止行為をした場合

②本クラブの指定または指導以外の利用方法で施設等を利用した場合

③施設利用者間の喧嘩または口論等のトラブル

④その他本クラブの責めに帰さない事由

2.会員は、本クラブの施設等を利用中に自己の責めに帰すべき事由により、本クラブ、本クラブのスタッフ、本クラブの施設等、他の会員または第三者に損害を与えた場合には、速やかにその賠償の責を負うものとします。

3.本クラブは、会員が施設等の利用に際して生じた負傷、発病、盗難、紛失については、本クラブの責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切その損害賠償の責を負わないものとします。

4.第1項第3号のトラブルが発生した場合、その損害の有無にかかわらず、本クラブは一切関与しないものとし、当該会員は本クラブに対し相手方との仲介、調停等を求めてはならないものとします。


第33条(遺失物の取扱い) 
1.本クラブは、本クラブの施設内において、忘れ物、落し物等(以下「遺失物」といいます。)を拾得した場合は、会社の定める諸規程に基づき適切に取り扱うものとします。

2.会員は、本クラブの施設内において、遺失物を拾得した場合は、本クラブに届け出る義務を負うものとします。


第34条(個人情報の取扱い) 
1.会社は、会員が提供した会員情報のうち、会員の個人情報(個人情報保護関連法で定められた個人情報をいいます。)を、本規約、会社が別途定める『個人情報保護方針』および個人情報保護関連法にしたがって適正に管理します。

2.会社は、会員から預かった個人情報を、会員の本人確認、会社または本クラブからの各種連絡・案内の送付(電子メールおよび郵送のいずれも含みます。)、会員からの質問に対する回答の送付(電子メールおよび郵送のいずれも含みます。)、および本クラブの利用料金等の請求に利用します。

3.会社は、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示しません。
①会員本人の同意がある場合

②会員が希望するサービスを行うため、または利用目的の達成のために会社が業務を委託する業者に対して開示する場合

③法令に基づき開示することが必要である場合

4.会員が本人の個人情報の照会・修正・削除等を希望する場合には、会社は、本人であることを確認の上、合理的な期間および範囲において対応します。


第35条(本規約等の改定) 
1.会社は、本規約等その他本クラブの運営、管理に関する事項を必要に応じて改定することができ、その効力は全ての
施設利用者に及ぶものとします。

2.本規約の改定のうち、会員にとって重要な改定については、改定後の規約の効力発生の1ヶ月前までに、会員に対し、書面(電磁的方法によるものを含む。)により通知するものとします。
但し、当該変更は本契約の目的に反せず、かつ変更の必要性、相当性を有し、また合理的な変更であるものに限ります。


第36条(会員への通知) 
本クラブに関する会員への通知については、事前に本クラブ所定の場所に掲示する方法により行うものとします。但し、本規約で別途定める場合のほか、会費の改定、営業日等の変更、その他重要な変更については、1ヶ月前までに、会員に対し、書面(電磁的方法によるものを含む。)により通知するものとします。


第37条(通知の効力) 
1.会社または本クラブは、会員宛てに文書等(電磁的方法によるものを含む。)の通知を発信する場合は、会員から提出された最新の会員情報をもとに発信するものとし、その効力は、当該会員情報に含まれる住所もしくはメールアドレスへの到達または会社がウェブサイト上で提供する会員専用マイページへの掲載をもって発生するものとします。

2.前項の規定にかかわらず、最新の会員情報に含まれる住所もしくはメールアドレスに発信された時点において当該会員情報が最新のものでなかった場合に限り、当該通知の発信をもってその効力が発生するものとします。


第38条(正本) 
会社は、必要に応じ、本規約を外国語に翻訳し、日本語と外国語との対訳形式で本規約を発行することができるものとします。
但し、外国語との対訳形式による規約において、日本語による規約と外国語による規約に不一致がある場合は、日本語版を正本とします。


附則:本規約は2023年2月21日より発効します。

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